獣医療法施行規則 第八条の三

(診療用放射線照射装置の防護)

平成四年農林水産省令第四十四号

診療施設の管理者は、診療用放射線照射装置について、次に掲げる措置を講じなければならない。 一 放射線源の収納容器は、照射口が閉鎖されているときにおいて、一メートルの距離における空気カーマ率が七十マイクログレイ毎時以下になるようにしゃへいすること。 二 放射線障害の防止に必要な場合にあっては、照射口に適当な二次電子ろ過板を設けること。 三 照射口は、診療用放射線照射装置使用室の室外から遠隔操作によって開閉できる構造のものとすること。ただし、診療用放射線照射装置の操作その他の業務に従事する者を防護するための適当な装置を設けた場合にあっては、この限りでない。

第8条の3

(診療用放射線照射装置の防護)

獣医療法施行規則の全文・目次(平成四年農林水産省令第四十四号)

第8条の3 (診療用放射線照射装置の防護)

診療施設の管理者は、診療用放射線照射装置について、次に掲げる措置を講じなければならない。 一 放射線源の収納容器は、照射口が閉鎖されているときにおいて、一メートルの距離における空気カーマ率が七十マイクログレイ毎時以下になるようにしゃへいすること。 二 放射線障害の防止に必要な場合にあっては、照射口に適当な二次電子ろ過板を設けること。 三 照射口は、診療用放射線照射装置使用室の室外から遠隔操作によって開閉できる構造のものとすること。ただし、診療用放射線照射装置の操作その他の業務に従事する者を防護するための適当な装置を設けた場合にあっては、この限りでない。

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