獣医療法施行規則 第六条

(エックス線診療室)

平成四年農林水産省令第四十四号

エックス線診療室の構造設備の基準は、次のとおりとする。 一 人が常時立ち入る場所における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしゃへい物を設けること。 二 エックス線診療室である旨を示す標識を付すること。

第6条

(エックス線診療室)

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第6条 (エックス線診療室)

エックス線診療室の構造設備の基準は、次のとおりとする。 一 人が常時立ち入る場所における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしゃへい物を設けること。 二 エックス線診療室である旨を示す標識を付すること。

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