獣医療法施行規則 第六条
(エックス線診療室)
平成四年農林水産省令第四十四号
エックス線診療室の構造設備の基準は、次のとおりとする。 一 人が常時立ち入る場所における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしゃへい物を設けること。 二 エックス線診療室である旨を示す標識を付すること。
(エックス線診療室)
獣医療法施行規則の全文・目次(平成四年農林水産省令第四十四号)
第6条 (エックス線診療室)
エックス線診療室の構造設備の基準は、次のとおりとする。 一 人が常時立ち入る場所における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしゃへい物を設けること。 二 エックス線診療室である旨を示す標識を付すること。