獣医療法施行規則 第六条の三

(診療用放射線照射装置使用室)

平成四年農林水産省令第四十四号

診療用放射線照射装置使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。 一 主要構造部等(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第五号に規定する主要構造部並びにその場所を区画する壁及び柱をいう。以下同じ。)は、耐火構造(同条第七号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)又は不燃材料(同条第九号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)を用いた構造とすること。 二 人が常時立ち入る場所における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしゃへい物を設けること。 三 出入口には、放射線発生時に自動的にその旨を表示する装置を設けること。 四 診療用放射線照射装置使用室である旨を示す標識を付すること。

第6条の3

(診療用放射線照射装置使用室)

獣医療法施行規則の全文・目次(平成四年農林水産省令第四十四号)

第6条の3 (診療用放射線照射装置使用室)

診療用放射線照射装置使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。 一 主要構造部等(建築基準法(昭和二十五年法律第201号)第2条第5号に規定する主要構造部並びにその場所を区画する壁及び柱をいう。以下同じ。)は、耐火構造(同条第7号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)又は不燃材料(同条第9号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)を用いた構造とすること。 二 人が常時立ち入る場所における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしゃへい物を設けること。 三 出入口には、放射線発生時に自動的にその旨を表示する装置を設けること。 四 診療用放射線照射装置使用室である旨を示す標識を付すること。

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