獣医療法施行規則 第六条の二
(診療用高エネルギー放射線発生装置使用室)
平成四年農林水産省令第四十四号
診療用高エネルギー放射線発生装置使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。 一 人が常時立ち入る場所における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしゃへい物を設けること。 二 出入口には、放射線発生時に自動的にその旨を表示する装置を設けること。 三 診療用高エネルギー放射線発生装置使用室の室内には、診療用高エネルギー放射線発生装置を操作する場所を設けないこと。 四 診療用高エネルギー放射線発生装置使用室である旨を示す標識を付すること。