獣医療法施行規則 第六条の五

(放射性同位元素装備診療機器使用室)

平成四年農林水産省令第四十四号

放射性同位元素装備診療機器使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。 一 主要構造部等は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造とすること。 二 扉等外部に通ずる部分には、かぎその他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。 三 放射性同位元素装備診療機器使用室である旨を示す標識を付すること。 四 間仕切りを設けることその他の適切な放射線障害の防止に関する予防措置を講ずること。

第6条の5

(放射性同位元素装備診療機器使用室)

獣医療法施行規則の全文・目次(平成四年農林水産省令第四十四号)

第6条の5 (放射性同位元素装備診療機器使用室)

放射性同位元素装備診療機器使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。 一 主要構造部等は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造とすること。 二 扉等外部に通ずる部分には、かぎその他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。 三 放射性同位元素装備診療機器使用室である旨を示す標識を付すること。 四 間仕切りを設けることその他の適切な放射線障害の防止に関する予防措置を講ずること。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)獣医療法施行規則の全文・目次ページへ →