獣医療法施行規則 第六条の四
(診療用放射線照射器具使用室)
平成四年農林水産省令第四十四号
診療用放射線照射器具使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。 一 人が常時立ち入る場所における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしゃへい物を設けること。 二 診療用放射線照射器具使用室である旨を示す標識を付すること。
(診療用放射線照射器具使用室)
獣医療法施行規則の全文・目次(平成四年農林水産省令第四十四号)
第6条の4 (診療用放射線照射器具使用室)
診療用放射線照射器具使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。 一 人が常時立ち入る場所における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしゃへい物を設けること。 二 診療用放射線照射器具使用室である旨を示す標識を付すること。