獣医療法施行規則 第十条
(使用場所等の制限)
平成四年農林水産省令第四十四号
診療施設の管理者は、次の表の上欄に掲げる業務を、それぞれ同表の中欄に掲げる室若しくは施設において行い、又は同欄に掲げる器具を用いて行わなければならない。ただし、次の表の下欄に掲げる場合に該当する場合は、この限りでない。
(使用場所等の制限)
獣医療法施行規則の全文・目次(平成四年農林水産省令第四十四号)
第10条 (使用場所等の制限)
診療施設の管理者は、次の表の上欄に掲げる業務を、それぞれ同表の中欄に掲げる室若しくは施設において行い、又は同欄に掲げる器具を用いて行わなければならない。ただし、次の表の下欄に掲げる場合に該当する場合は、この限りでない。