獣医療法施行規則 第十条の二

(診療用放射性同位元素等の廃棄の委託)

平成四年農林水産省令第四十四号

診療施設の管理者は、前条の規定にかかわらず、獣医療用放射性汚染物の廃棄を、次条に定める位置、構造及び設備に係る技術上の基準に適合する獣医療用放射性汚染物の詰替えをする施設(以下「廃棄物詰替施設」という。)、獣医療用放射性汚染物を貯蔵する施設(以下「廃棄物貯蔵施設」という。)又は廃棄施設を有する者であって農林水産大臣が指定するものに委託することができる。

2 前項の規定により指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 廃棄事業所の所在地 三 廃棄の方法 四 廃棄物詰替施設の位置、構造及び設備 五 廃棄物貯蔵施設の位置、構造、設備及び貯蔵能力 六 廃棄施設の位置、構造及び設備

3 第一項の指定には、条件を付することができる。

4 前項の条件は、放射線障害を防止するため必要最小限度のものに限り、かつ、指定を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

5 農林水産大臣は、第一項の規定により指定を受けた者が第三項の指定の条件に違反した場合又はその者の有する廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設若しくは廃棄施設が第一項の技術上の基準に適合しなくなったときは、その指定を取り消すことができる。

第10条の2

(診療用放射性同位元素等の廃棄の委託)

獣医療法施行規則の全文・目次(平成四年農林水産省令第四十四号)

第10条の2 (診療用放射性同位元素等の廃棄の委託)

診療施設の管理者は、前条の規定にかかわらず、獣医療用放射性汚染物の廃棄を、次条に定める位置、構造及び設備に係る技術上の基準に適合する獣医療用放射性汚染物の詰替えをする施設(以下「廃棄物詰替施設」という。)、獣医療用放射性汚染物を貯蔵する施設(以下「廃棄物貯蔵施設」という。)又は廃棄施設を有する者であって農林水産大臣が指定するものに委託することができる。

2 前項の規定により指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 廃棄事業所の所在地 三 廃棄の方法 四 廃棄物詰替施設の位置、構造及び設備 五 廃棄物貯蔵施設の位置、構造、設備及び貯蔵能力 六 廃棄施設の位置、構造及び設備

3 第1項の指定には、条件を付することができる。

4 前項の条件は、放射線障害を防止するため必要最小限度のものに限り、かつ、指定を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

5 農林水産大臣は、第1項の規定により指定を受けた者が第3項の指定の条件に違反した場合又はその者の有する廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設若しくは廃棄施設が第1項の技術上の基準に適合しなくなったときは、その指定を取り消すことができる。

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