獣医療法施行規則 第四条
(往診診療者等への適用等)
平成四年農林水産省令第四十四号
法第七条第二項に規定する診療用機器等は、次のとおりとする。 一 覚醒剤取締法第二条第五項に規定する覚醒剤原料 二 麻薬及び向精神薬取締法第二条第一項第一号に規定する麻薬及び同項第六号に規定する向精神薬 三 エックス線装置
(往診診療者等への適用等)
獣医療法施行規則の全文・目次(平成四年農林水産省令第四十四号)
第4条 (往診診療者等への適用等)
法第7条第2項に規定する診療用機器等は、次のとおりとする。 一 覚醒剤取締法第2条第5項に規定する覚醒剤原料 二 麻薬及び向精神薬取締法第2条第1項第1号に規定する麻薬及び同項第6号に規定する向精神薬 三 エックス線装置