商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律 第十三条

(権限の委任)

平成五年法律第五十一号

経済産業大臣は、政令で定めるところにより、この法律に基づく権限の一部を経済産業局長に委任することができる。

第13条

(権限の委任)

商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律の全文・目次(平成五年法律第五十一号)

第13条 (権限の委任)

経済産業大臣は、政令で定めるところにより、この法律に基づく権限の一部を経済産業局長に委任することができる。

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