公証人手数料令 第一条

(趣旨)

平成五年政令第二百二十四号

公証人(公証人の職務を行う法務事務官を含む。以下同じ。)が受ける手数料、送達に要する料金、登記手数料、日当及び旅費については、この政令の定めるところによる。

第1条

(趣旨)

公証人手数料令の全文・目次(平成五年政令第二百二十四号)

第1条 (趣旨)

公証人(公証人の職務を行う法務事務官を含む。以下同じ。)が受ける手数料、送達に要する料金、登記手数料、日当及び旅費については、この政令の定めるところによる。

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