公証人手数料令 第七条

(法務事務官が職務を行う場合の支払方法)

平成五年政令第二百二十四号

法務事務官が公証人法第八条の規定により職務を行う場合には、法務事務官は、嘱託人に対し、手数料、日当又は旅費を印紙で納付させることができる。

第7条

(法務事務官が職務を行う場合の支払方法)

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第7条 (法務事務官が職務を行う場合の支払方法)

法務事務官が公証人法第8条の規定により職務を行う場合には、法務事務官は、嘱託人に対し、手数料、日当又は旅費を印紙で納付させることができる。

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