公証人手数料令 第三条
(公正の効力がない文書等に係る手数料、日当及び旅費)
平成五年政令第二百二十四号
公証人が作成した文書又は電磁的記録(以下この条において「文書等」という。)が公正の効力を有しないときは、公証人は、当該文書等についての手数料、日当及び旅費を受けることができない。ただし、当該文書等の作成について過失がなかったときは、この限りでない。
(公正の効力がない文書等に係る手数料、日当及び旅費)
公証人手数料令の全文・目次(平成五年政令第二百二十四号)
第3条 (公正の効力がない文書等に係る手数料、日当及び旅費)
公証人が作成した文書又は電磁的記録(以下この条において「文書等」という。)が公正の効力を有しないときは、公証人は、当該文書等についての手数料、日当及び旅費を受けることができない。ただし、当該文書等の作成について過失がなかったときは、この限りでない。