公証人手数料令 第九条
(法律行為に係る公正証書の作成の手数料の原則)
平成五年政令第二百二十四号
法律行為に係る公正証書の作成についての手数料の額は、この政令に特別の定めがある場合を除き、別表の中欄に掲げる法律行為の目的の価額の区分に応じ、同表の下欄に定めるとおりとする。
(法律行為に係る公正証書の作成の手数料の原則)
公証人手数料令の全文・目次(平成五年政令第二百二十四号)
第9条 (法律行為に係る公正証書の作成の手数料の原則)
法律行為に係る公正証書の作成についての手数料の額は、この政令に特別の定めがある場合を除き、別表の中欄に掲げる法律行為の目的の価額の区分に応じ、同表の下欄に定めるとおりとする。