公証人手数料令 第二十一条
(企業担保権に関する公正証書)
平成五年政令第二百二十四号
企業担保権の設定を目的とする契約の公正証書の作成についての手数料の額は、十二万七千円とする。
2 企業担保権の変更を目的とする契約の公正証書の作成についての手数料の額は、五万二千円とする。
(企業担保権に関する公正証書)
公証人手数料令の全文・目次(平成五年政令第二百二十四号)
第21条 (企業担保権に関する公正証書)
企業担保権の設定を目的とする契約の公正証書の作成についての手数料の額は、十二万七千円とする。
2 企業担保権の変更を目的とする契約の公正証書の作成についての手数料の額は、五万二千円とする。