公証人手数料令 第二十二条
(規約の設定等に関する公正証書)
平成五年政令第二百二十四号
建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第三十二条の規定による規約の設定に係る公正証書の作成についての手数料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 専有部分の個数が十個以下の場合二万六千円 二 専有部分の個数が十個を超え五十個以下の場合二万六千円に超過個数十個までごとに一万三千円を加算した額 三 専有部分の個数が五十個を超え百個以下の場合七万八千円に超過個数十個までごとに一万円を加算した額 四 専有部分の個数が百個を超える場合十二万八千円に超過個数二十個までごとに七千円を加算した額
2 建物の区分所有等に関する法律第六十七条第二項の規定による規約の設定に係る公正証書の作成についての手数料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 建物の棟数が五棟以下の場合二万六千円 二 建物の棟数が五棟を超える場合二万六千円に超過棟数五棟までごとに一万三千円を加算した額
3 前二項に規定するもののほか、建物の区分所有等に関する法律の規定による規約の設定に係る公正証書の作成についての手数料の額は、第一項の規定の例による額とする。
4 一団地内の数棟の建物に対する前項の規定の適用については、一団地内の数棟の建物の全部が専有部分のある建物以外の建物であるときはその建物の個数を専有部分の個数と、一団地内の数棟の建物の一部が専有部分のある建物以外の建物であるときはその建物の個数に専有部分の個数を加えたものを専有部分の個数とみなす。
5 第一項から第三項までに規定する規約の変更に係る公正証書の作成についての手数料の額は、当該規約の設定に係る公正証書の作成についての手数料の額と同一とする。ただし、当該規約の設定に係る公正証書が当該公証人役場において作成されているときは、その額の十分の五の額(二万六千円に満たないときは、二万六千円)とする。
6 第一項から第三項までに規定する規約の廃止に係る公正証書の作成についての手数料の額は、一万三千円とする。