公証人手数料令 第二十二条の二

(信託に関する公正証書)

平成五年政令第二百二十四号

信託の公正証書の作成(第十九条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)についての手数料の額は、第九条の規定による額に一万三千円を加算する。ただし、信託財産の価額が一億円を超えるときは、この限りでない。

第22条の2

(信託に関する公正証書)

公証人手数料令の全文・目次(平成五年政令第二百二十四号)

第22条の2 (信託に関する公正証書)

信託の公正証書の作成(第19条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)についての手数料の額は、第9条の規定による額に一万三千円を加算する。ただし、信託財産の価額が一億円を超えるときは、この限りでない。

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