公証人手数料令 第二十条

(株主総会等の決議に関する公正証書)

平成五年政令第二百二十四号

株主総会その他の集会の決議に係る公正証書の作成についての手数料の額は、第二十六条の規定の例により算定する。

第20条

(株主総会等の決議に関する公正証書)

公証人手数料令の全文・目次(平成五年政令第二百二十四号)

第20条 (株主総会等の決議に関する公正証書)

株主総会その他の集会の決議に係る公正証書の作成についての手数料の額は、第26条の規定の例により算定する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)公証人手数料令の全文・目次ページへ →
第20条(株主総会等の決議に関する公正証書) | 公証人手数料令 | クラウド六法 | クラオリファイ