公証人手数料令 第二条

(嘱託人が複数の場合の支払義務)

平成五年政令第二百二十四号

嘱託人が二人以上あるときは、各嘱託人は、連帯して手数料、送達に要する料金、登記手数料、日当又は旅費(以下「手数料等」という。)の支払をする義務を負う。

第2条

(嘱託人が複数の場合の支払義務)

公証人手数料令の全文・目次(平成五年政令第二百二十四号)

第2条 (嘱託人が複数の場合の支払義務)

嘱託人が二人以上あるときは、各嘱託人は、連帯して手数料、送達に要する料金、登記手数料、日当又は旅費(以下「手数料等」という。)の支払をする義務を負う。

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