公証人手数料令 第五条
(支払の猶予)
平成五年政令第二百二十四号
嘱託人が市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長)の証明書その他の文書により支払の資力がないことを証明したときは、公証人は、手数料等の全部又は一部の支払を猶予することができる。
(支払の猶予)
公証人手数料令の全文・目次(平成五年政令第二百二十四号)
第5条 (支払の猶予)
嘱託人が市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長又は総合区長)の証明書その他の文書により支払の資力がないことを証明したときは、公証人は、手数料等の全部又は一部の支払を猶予することができる。