公証人手数料令 第八条
(不払の場合の嘱託の拒絶)
平成五年政令第二百二十四号
嘱託された事項についての手数料等の全部又は一部の支払がないときは、公証人は、当該嘱託された事項に関して、次の嘱託を拒むことができる。 一 公証人法第四十三条第一項第一号(同法第五十二条第五項、第五十三条第六項、第五十八条第四項及び第六十二条において準用する場合を含む。)若しくは第二号(同法第五十二条第五項、第五十八条第四項及び第六十二条において準用する場合を含む。)若しくは第四十四条第一項第一号若しくは第二号の書面の交付又は同法第四十三条第一項第三号(同法第五十二条第五項、第五十八条第四項及び第六十二条において準用する場合を含む。)若しくは第四十四条第一項第三号の電磁的記録の提供 二 執行文の付与 三 送達の証明 四 公証人法第六十条第二項(民法施行法(明治三十一年法律第十一号)第七条第一項において準用する場合を含む。)の電磁的記録の保存 五 公証人法第六十条第三項第一号(民法施行法第七条第一項において準用する場合を含む。)の証明 六 公証人法第六十条第三項第二号(民法施行法第七条第一項において準用する場合を含む。)の情報の提供