公証人手数料令 第六条

(予納)

平成五年政令第二百二十四号

公証人は、嘱託人に対し、手数料等について、その概算額の予納を求めることができる。この場合においては、第四条第二項の規定を準用する。

2 嘱託人が前項の規定による概算額の予納をしないときは、公証人は、その嘱託を拒むことができる。

第6条

(予納)

公証人手数料令の全文・目次(平成五年政令第二百二十四号)

第6条 (予納)

公証人は、嘱託人に対し、手数料等について、その概算額の予納を求めることができる。この場合においては、第4条第2項の規定を準用する。

2 嘱託人が前項の規定による概算額の予納をしないときは、公証人は、その嘱託を拒むことができる。

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