公証人手数料令 第六条
(予納)
平成五年政令第二百二十四号
公証人は、嘱託人に対し、手数料等について、その概算額の予納を求めることができる。この場合においては、第四条第二項の規定を準用する。
2 嘱託人が前項の規定による概算額の予納をしないときは、公証人は、その嘱託を拒むことができる。
(予納)
公証人手数料令の全文・目次(平成五年政令第二百二十四号)
第6条 (予納)
公証人は、嘱託人に対し、手数料等について、その概算額の予納を求めることができる。この場合においては、第4条第2項の規定を準用する。
2 嘱託人が前項の規定による概算額の予納をしないときは、公証人は、その嘱託を拒むことができる。