公証人手数料令 第十七条

(承認等に関する公正証書)

平成五年政令第二百二十四号

承認、許可若しくは同意又は当事者の双方が履行していない契約の解除に係る公正証書の作成についての手数料の額は、一万三千円とする。ただし、当該公正証書に係る法律行為についての別表の中欄に掲げる法律行為の目的の価額の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる額の十分の五に相当する額が一万三千円を下回るときは、当該下回る額による。

第17条

(承認等に関する公正証書)

公証人手数料令の全文・目次(平成五年政令第二百二十四号)

第17条 (承認等に関する公正証書)

承認、許可若しくは同意又は当事者の双方が履行していない契約の解除に係る公正証書の作成についての手数料の額は、一万三千円とする。ただし、当該公正証書に係る法律行為についての別表の中欄に掲げる法律行為の目的の価額の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる額の十分の五に相当する額が一万三千円を下回るときは、当該下回る額による。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)公証人手数料令の全文・目次ページへ →
第17条(承認等に関する公正証書) | 公証人手数料令 | クラウド六法 | クラオリファイ