公証人手数料令 第十九条
(遺言に関する公正証書)
平成五年政令第二百二十四号
遺言の公正証書の作成(遺言の補充又は更正に係るものを除く。)についての手数料の額は、第九条の規定による額に一万三千円を加算する。ただし、遺言の目的の価額が一億円を超えるときは、この限りでない。
2 遺言の全部又は一部の取消しの公正証書の作成についての手数料の額は、一万三千円とする。この場合においては、第十七条ただし書の規定を準用する。
(遺言に関する公正証書)
公証人手数料令の全文・目次(平成五年政令第二百二十四号)
第19条 (遺言に関する公正証書)
遺言の公正証書の作成(遺言の補充又は更正に係るものを除く。)についての手数料の額は、第9条の規定による額に一万三千円を加算する。ただし、遺言の目的の価額が一億円を超えるときは、この限りでない。
2 遺言の全部又は一部の取消しの公正証書の作成についての手数料の額は、一万三千円とする。この場合においては、第17条ただし書の規定を準用する。