公証人手数料令 第十五条

(果実等に関する法律行為の目的の価額)

平成五年政令第二百二十四号

果実、損害賠償、違約金又は費用が法律行為の附帯の目的であるときは、これらの価額は、法律行為の目的の価額に算入しない。

第15条

(果実等に関する法律行為の目的の価額)

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第15条 (果実等に関する法律行為の目的の価額)

果実、損害賠償、違約金又は費用が法律行為の附帯の目的であるときは、これらの価額は、法律行為の目的の価額に算入しない。

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