クラウド六法公証人手数料令第二章 公正証書の作成の手数料第一節 法律行為に係る公正証書第十五条公証人手数料令 第十五条(果実等に関する法律行為の目的の価額)平成五年政令第二百二十四号果実、損害賠償、違約金又は費用が法律行為の附帯の目的であるときは、これらの価額は、法律行為の目的の価額に算入しない。