公証人手数料令 第十八条の二
(死後事務委任に関する公正証書)
平成五年政令第二百二十四号
委任(委任者の死後に委任事務が処理されるものに限る。)の公正証書の作成についての手数料の額は、第九条の規定による額の十分の五の額とする。
(死後事務委任に関する公正証書)
公証人手数料令の全文・目次(平成五年政令第二百二十四号)
第18条の2 (死後事務委任に関する公正証書)
委任(委任者の死後に委任事務が処理されるものに限る。)の公正証書の作成についての手数料の額は、第9条の規定による額の十分の五の額とする。