公証人手数料令 第十八条の二

(死後事務委任に関する公正証書)

平成五年政令第二百二十四号

委任(委任者の死後に委任事務が処理されるものに限る。)の公正証書の作成についての手数料の額は、第九条の規定による額の十分の五の額とする。

第18条の2

(死後事務委任に関する公正証書)

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第18条の2 (死後事務委任に関する公正証書)

委任(委任者の死後に委任事務が処理されるものに限る。)の公正証書の作成についての手数料の額は、第9条の規定による額の十分の五の額とする。

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