絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第一条の三

(法第二条第三項の環境省令で定める施設)

平成五年総理府令第九号

法第二条第三項の環境省令で定める施設は、昆虫館又は動物園、植物園、水族館若しくは昆虫館に類する施設(野生動植物の生きている個体の販売若しくは貸出し又は飲食物の提供を主たる目的とするものを除く。)とする。

第1条の3

(法第二条第三項の環境省令で定める施設)

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の全文・目次(平成五年総理府令第九号)

第1条の3 (法第二条第三項の環境省令で定める施設)

法第2条第3項の環境省令で定める施設は、昆虫館又は動物園、植物園、水族館若しくは昆虫館に類する施設(野生動植物の生きている個体の販売若しくは貸出し又は飲食物の提供を主たる目的とするものを除く。)とする。