絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第七条

(譲渡し等の許可の申請)

平成五年総理府令第九号

法第十三条第二項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 一 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業) 二 譲渡し等をしようとする個体等に係る次に掲げる事項 三 譲渡し等をする目的 四 譲渡し等をする相手方の住所、氏名及び職業(相手方が法人の場合にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業) 五 譲渡し等をする際の輸送方法(生きている個体の場合に限る。) 六 譲渡し等をする予定時期 七 譲渡し又は引渡しをしようとする者にあっては、当該譲渡し又は引渡しをする個体等を取得した経緯 八 譲受け又は引取りをしようとする者であって当該譲受け又は引取りをした個体を飼養栽培しようとするものにあっては、当該個体を飼養栽培しようとする場所の所在地、飼養栽培施設の規模及び構造並びに飼養栽培の取扱者の住所、氏名、職業及び飼養栽培に関する経歴

2 希少野生動植物種の個体等の譲渡し等をしようとする者であって次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号に定める書類を、前項の申請書に添付しなければならない。 一 希少野生動植物種の個体等の譲渡し又は引渡しをしようとする者当該個体等の写真 二 希少野生動植物種の個体の譲受け又は引取りをしようとする者であって当該個体を飼養栽培しようとするもの飼養栽培施設の規模及び構造を明らかにした図面及び写真

第7条

(譲渡し等の許可の申請)

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の全文・目次(平成五年総理府令第九号)

第7条 (譲渡し等の許可の申請)

法第13条第2項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 一 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業) 二 譲渡し等をしようとする個体等に係る次に掲げる事項 三 譲渡し等をする目的 四 譲渡し等をする相手方の住所、氏名及び職業(相手方が法人の場合にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業) 五 譲渡し等をする際の輸送方法(生きている個体の場合に限る。) 六 譲渡し等をする予定時期 七 譲渡し又は引渡しをしようとする者にあっては、当該譲渡し又は引渡しをする個体等を取得した経緯 八 譲受け又は引取りをしようとする者であって当該譲受け又は引取りをした個体を飼養栽培しようとするものにあっては、当該個体を飼養栽培しようとする場所の所在地、飼養栽培施設の規模及び構造並びに飼養栽培の取扱者の住所、氏名、職業及び飼養栽培に関する経歴

2 希少野生動植物種の個体等の譲渡し等をしようとする者であって次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号に定める書類を、前項の申請書に添付しなければならない。 一 希少野生動植物種の個体等の譲渡し又は引渡しをしようとする者当該個体等の写真 二 希少野生動植物種の個体の譲受け又は引取りをしようとする者であって当該個体を飼養栽培しようとするもの飼養栽培施設の規模及び構造を明らかにした図面及び写真