絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第九条

(陳列又は広告の禁止の適用除外)

平成五年総理府令第九号

法第十七条第一号の環境省令で定める場合は、適法捕獲等個体若しくはその器官又はこれらの加工品の陳列又は広告をする場合とする。

第9条

(陳列又は広告の禁止の適用除外)

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の全文・目次(平成五年総理府令第九号)

第9条 (陳列又は広告の禁止の適用除外)

法第17条第1号の環境省令で定める場合は、適法捕獲等個体若しくはその器官又はこれらの加工品の陳列又は広告をする場合とする。

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