絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第二条

(捕獲等の目的)

平成五年総理府令第九号

法第十条第一項の環境省令で定める目的は、教育の目的、国内希少野生動植物種等の個体の生息状況又は生育状況の調査の目的その他国内希少野生動植物種等の保存に資すると認められる目的とする。

第2条

(捕獲等の目的)

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の全文・目次(平成五年総理府令第九号)

第2条 (捕獲等の目的)

法第10条第1項の環境省令で定める目的は、教育の目的、国内希少野生動植物種等の個体の生息状況又は生育状況の調査の目的その他国内希少野生動植物種等の保存に資すると認められる目的とする。

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