絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第五条

(譲渡し等の禁止の適用除外)

平成五年総理府令第九号

法第十二条第一項第八号の環境省令で定める場合は、次の各号に掲げるものとする。 一 国又は地方公共団体の試験研究機関が試験研究のために譲渡し等をする場合 二 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第二条第一項に規定する警察の責務として譲渡し等をする場合 三 検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第四条に規定する検察官の職務として譲渡し等をする場合 四 第五十条第一項第一号ロの規定により捕獲等をした生きている個体の譲渡し等をする場合 五 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第三十六条の規定に基づき、収容された生きている個体の譲渡し等をする場合 六 次に掲げる行為に伴って譲渡し等をする場合 七 個体の保護のための移動又は移植を目的として当該個体の譲渡し等をする場合であって次に掲げる行為に伴うもの

2 法第十二条第一項第九号の環境省令で定める場合は、次の各号に掲げるものとする。 一 大学における教育又は学術研究のために譲渡し等をする場合 二 獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第四章の規定による業務に伴って譲渡し等をする場合 三 文化財保護法第二十七条第一項の規定により指定された重要文化財、同法第七十八条第一項の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財、同法第百九条第一項の規定により指定され、若しくは同法第百十条第一項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物又は旧重要美術品等ノ保存ニ関スル法律第二条第一項の規定により認定された物件の保存のための行為に伴って譲渡し等をする場合 四 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項に規定する博物館又は同法第三十一条第一項の規定により博物館に相当する施設として指定された施設(第三項において「指定施設」という。)が、当該施設における展示のために譲渡し等(生きている個体に係るものを除く。)をする場合 五 土地の譲渡し若しくは譲受け又は引渡し若しくは引取りに伴い当該土地に生育している個体の譲渡し等をする場合 六 非常災害のため必要な応急措置として譲渡し等をする場合 七 次に掲げる国際希少野生動植物種の個体であって、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)に基づき適法に捕獲(殺傷を含む。)された個体又は当該個体から繁殖させたものの譲渡し等をする場合 八 次に掲げる国際希少野生動植物種の個体であって、漁業法第五十七条第一項、第百十九条第一項若しくは第二項の規定により定められた省令若しくは規則に基づき適法に採捕されたもの若しくは漁業法第百二十条第一項の規定による指示に従って採捕されたもの又はこれらの個体から繁殖させたものの譲渡し等をする場合 九 次に掲げる国際希少野生動植物種の個体であって繁殖させたものの譲渡し等をする場合 十 第七号から第九号までに掲げるもの(以下この号及び第九条において「適法捕獲等個体」という。)の器官又は適法捕獲等個体若しくはその器官の加工品の譲渡し等をする場合

3 第一項第四号又は前項第一号、第三号、第四号若しくは第六号に規定する譲受け又は引取りをした者は、当該譲受け又は引取りをした後三十日以内に、環境大臣に届け出る(国の機関、地方公共団体、公立の大学、公立博物館又は公立の指定施設が譲受け又は引取りをする場合にあっては、環境大臣に通知する)ものとする。

第5条

(譲渡し等の禁止の適用除外)

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の全文・目次(平成五年総理府令第九号)

第5条 (譲渡し等の禁止の適用除外)

法第12条第1項第8号の環境省令で定める場合は、次の各号に掲げるものとする。 一 国又は地方公共団体の試験研究機関が試験研究のために譲渡し等をする場合 二 警察法(昭和二十九年法律第162号)第2条第1項に規定する警察の責務として譲渡し等をする場合 三 検察庁法(昭和二十二年法律第61号)第4条に規定する検察官の職務として譲渡し等をする場合 四 第50条第1項第1号ロの規定により捕獲等をした生きている個体の譲渡し等をする場合 五 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第105号)第36条の規定に基づき、収容された生きている個体の譲渡し等をする場合 六 次に掲げる行為に伴って譲渡し等をする場合 七 個体の保護のための移動又は移植を目的として当該個体の譲渡し等をする場合であって次に掲げる行為に伴うもの

2 法第12条第1項第9号の環境省令で定める場合は、次の各号に掲げるものとする。 一 大学における教育又は学術研究のために譲渡し等をする場合 二 獣医師法(昭和二十四年法律第186号)第四章の規定による業務に伴って譲渡し等をする場合 三 文化財保護法第27条第1項の規定により指定された重要文化財、同法第78条第1項の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第92条第1項に規定する埋蔵文化財、同法第109条第1項の規定により指定され、若しくは同法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物又は旧重要美術品等ノ保存ニ関スル法律第2条第1項の規定により認定された物件の保存のための行為に伴って譲渡し等をする場合 四 博物館法(昭和二十六年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館又は同法第31条第1項の規定により博物館に相当する施設として指定された施設(第3項において「指定施設」という。)が、当該施設における展示のために譲渡し等(生きている個体に係るものを除く。)をする場合 五 土地の譲渡し若しくは譲受け又は引渡し若しくは引取りに伴い当該土地に生育している個体の譲渡し等をする場合 六 非常災害のため必要な応急措置として譲渡し等をする場合 七 次に掲げる国際希少野生動植物種の個体であって、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第88号)に基づき適法に捕獲(殺傷を含む。)された個体又は当該個体から繁殖させたものの譲渡し等をする場合 八 次に掲げる国際希少野生動植物種の個体であって、漁業法第57条第1項、第119条第1項若しくは第2項の規定により定められた省令若しくは規則に基づき適法に採捕されたもの若しくは漁業法第120条第1項の規定による指示に従って採捕されたもの又はこれらの個体から繁殖させたものの譲渡し等をする場合 九 次に掲げる国際希少野生動植物種の個体であって繁殖させたものの譲渡し等をする場合 十 第7号から第9号までに掲げるもの(以下この号及び第9条において「適法捕獲等個体」という。)の器官又は適法捕獲等個体若しくはその器官の加工品の譲渡し等をする場合

3 第1項第4号又は前項第1号、第3号、第4号若しくは第6号に規定する譲受け又は引取りをした者は、当該譲受け又は引取りをした後三十日以内に、環境大臣に届け出る(国の機関、地方公共団体、公立の大学、公立博物館又は公立の指定施設が譲受け又は引取りをする場合にあっては、環境大臣に通知する)ものとする。