絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第八条

(認定書の交付の申請)

平成五年総理府令第九号

令第七条第一項第二号の認定書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。 一 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業) 二 輸出しようとする個体等に係る次に掲げる事項 三 輸出の目的 四 仕向地 五 輸出の相手方の住所、氏名及び職業(相手方が法人の場合にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業) 六 輸送の方法(生きている個体の場合に限る。) 七 輸出の予定時期 八 輸出しようとする個体等を取得した経緯 九 輸出した個体を飼養栽培しようとする場合にあっては、その場所の所在地、飼養栽培施設の規模及び構造 十 輸出の目的を達成した後の個体等の取扱い

2 前項の申請書には、次の各号のいずれかに該当する書類を添付しなければならない。 一 法第十条第五項若しくは第七項の規定により交付を受けた許可証の写し又は法第十三条第一項の許可を受けたことを証する書類 二 前号に掲げる書類を添付し難い場合にあっては、当該個体等を適法に取得したことを証する書類

第8条

(認定書の交付の申請)

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の全文・目次(平成五年総理府令第九号)

第8条 (認定書の交付の申請)

令第7条第1項第2号の認定書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。 一 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業) 二 輸出しようとする個体等に係る次に掲げる事項 三 輸出の目的 四 仕向地 五 輸出の相手方の住所、氏名及び職業(相手方が法人の場合にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業) 六 輸送の方法(生きている個体の場合に限る。) 七 輸出の予定時期 八 輸出しようとする個体等を取得した経緯 九 輸出した個体を飼養栽培しようとする場合にあっては、その場所の所在地、飼養栽培施設の規模及び構造 十 輸出の目的を達成した後の個体等の取扱い

2 前項の申請書には、次の各号のいずれかに該当する書類を添付しなければならない。 一 法第10条第5項若しくは第7項の規定により交付を受けた許可証の写し又は法第13条第1項の許可を受けたことを証する書類 二 前号に掲げる書類を添付し難い場合にあっては、当該個体等を適法に取得したことを証する書類

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