絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第十一条の二
(氏名等の変更の届出)
平成五年総理府令第九号
法第二十条第十一項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に(個体等登録機関が個体等登録関係事務を行う場合にあっては、当該届出に係る国際希少野生動植物種の個体等に係る登録票を交付した個体等登録機関があるときは当該個体等登録機関に、当該届出に係る国際希少野生動植物種の個体等に係る登録票を交付した個体等登録機関がないときは現にある個体等登録機関に)提出して行うものとする。 一 変更が生じた事項に係る次に掲げる事項 二 登録を受けた個体等に係る次に掲げる事項
2 前項の規定による届出書の提出については、環境大臣(個体等登録機関が個体等登録関係事務を行う場合にあっては、個体等登録機関)が支障がないと認めた場合に限り、電子情報処理組織を使用して行うことができる。