絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第十一条の六

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平成五年総理府令第九号

法第二十一条第二項の環境省令で定める事項は、登録記号番号、登録年月日及び登録の有効期間の満了の日(第十一条の三に規定する個体の広告をする場合に限る。)とする。

第11条の6

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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の全文・目次(平成五年総理府令第九号)

第11条の6 (広告の表示事項)

法第21条第2項の環境省令で定める事項は、登録記号番号、登録年月日及び登録の有効期間の満了の日(第11条の3に規定する個体の広告をする場合に限る。)とする。