絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第十二条

(登録個体等の譲受け等の届出)

平成五年総理府令第九号

法第二十一条第五項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に(個体等登録機関が個体等登録関係事務を行う場合にあっては、当該届出に係る国際希少野生動植物種の個体等に係る登録票を交付した個体等登録機関があるときは当該個体等登録機関に、当該届出に係る国際希少野生動植物種の個体等に係る登録票を交付した個体等登録機関がないときは現にある個体等登録機関に)提出して行うものとする。 一 届出者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名) 二 登録を受けた個体等に係る次に掲げる事項 三 譲受け又は引取りをした年月日 四 届出者に譲渡し又は引渡しをした者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

2 第十一条第十一項の規定は、前項の規定による届出書の提出について準用する。

第12条

(登録個体等の譲受け等の届出)

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の全文・目次(平成五年総理府令第九号)

第12条 (登録個体等の譲受け等の届出)

法第21条第5項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に(個体等登録機関が個体等登録関係事務を行う場合にあっては、当該届出に係る国際希少野生動植物種の個体等に係る登録票を交付した個体等登録機関があるときは当該個体等登録機関に、当該届出に係る国際希少野生動植物種の個体等に係る登録票を交付した個体等登録機関がないときは現にある個体等登録機関に)提出して行うものとする。 一 届出者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名) 二 登録を受けた個体等に係る次に掲げる事項 三 譲受け又は引取りをした年月日 四 届出者に譲渡し又は引渡しをした者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

2 第11条第11項の規定は、前項の規定による届出書の提出について準用する。