絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第十二条の三

(登録票の消印)

平成五年総理府令第九号

法第二十二条第三項の規定により返納に係る登録票に消印をする場合には、当該登録票の見えやすい位置に穴を開けるものとする。

第12条の3

(登録票の消印)

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の全文・目次(平成五年総理府令第九号)

第12条の3 (登録票の消印)

法第22条第3項の規定により返納に係る登録票に消印をする場合には、当該登録票の見えやすい位置に穴を開けるものとする。

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