絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第四条
(個体の取扱方法)
平成五年総理府令第九号
法第十条第九項(法第十三条第四項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める方法は、次の各号に掲げるものとする。 一 当該個体を飼養栽培する場合にあっては、適当な飼養栽培施設に収容すること。 二 当該個体の生息若しくは生育に適した条件を維持し、又は当該個体を殺傷若しくは損傷しないよう適切に管理すること。 三 前条第三項に規定する許可に係る場合にあっては、捕獲等に係る個体を繁殖させた個体と明確に区別して管理すること。