計量法施行規則 第一条

(用語)

平成五年通商産業省令第六十九号

この省令において使用する用語は、この省令に特段の定めのない限り、計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)及び計量法関係政令において使用する用語の例による。

第1条

(用語)

計量法施行規則の全文・目次(平成五年通商産業省令第六十九号)

第1条 (用語)

この省令において使用する用語は、この省令に特段の定めのない限り、計量法(平成四年法律第51号。以下「法」という。)及び計量法関係政令において使用する用語の例による。

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