政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 第一条

(目的)

平成六年法律第百六号

この法律は、議会制民主政治における政党の機能及び社会的責務の重要性にかんがみ、政党が財産を所有し、これを維持運用し、その他その目的達成のための業務を運営することに資するため、政党交付金の交付を受ける政党等に法律上の能力を与え、政党の政治活動の健全な発達の促進を図り、もって民主政治の健全な発達に寄与することを目的とする。

第1条

(目的)

政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律の全文・目次(平成六年法律第百六号)

第1条 (目的)

この法律は、議会制民主政治における政党の機能及び社会的責務の重要性にかんがみ、政党が財産を所有し、これを維持運用し、その他その目的達成のための業務を運営することに資するため、政党交付金の交付を受ける政党等に法律上の能力を与え、政党の政治活動の健全な発達の促進を図り、もって民主政治の健全な発達に寄与することを目的とする。

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