政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 第七条

(設立の登記)

平成六年法律第百六号

政党は、第五条第一項の規定による中央選挙管理会の確認を受けた日の翌日から起算して二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、設立の登記をしなければならない。

2 前項の規定による登記には、次に掲げる事項を登記しなければならない。 一 名称 二 目的 三 主たる事務所の所在場所 四 代表権を有する者の氏名及び住所 五 解散の事由を定めたときは、その事由

3 第一項の規定による登記の申請書には、第五条第一項の規定による中央選挙管理会の確認を受けたことを証する書面を添付しなければならない。

第7条

(設立の登記)

政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律の全文・目次(平成六年法律第百六号)

第7条 (設立の登記)

政党は、第5条第1項の規定による中央選挙管理会の確認を受けた日の翌日から起算して二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、設立の登記をしなければならない。

2 前項の規定による登記には、次に掲げる事項を登記しなければならない。 一 名称 二 目的 三 主たる事務所の所在場所 四 代表権を有する者の氏名及び住所 五 解散の事由を定めたときは、その事由

3 第1項の規定による登記の申請書には、第5条第1項の規定による中央選挙管理会の確認を受けたことを証する書面を添付しなければならない。

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