政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 第七条の二

(変更の登記)

平成六年法律第百六号

第四条第一項の規定による法人である政党(当該政党が第三条第一項各号のいずれにも該当しない政治団体となった場合における当該政治団体(第十二条第一項の規定により法人でなくなったものを除く。)を含む。以下「法人である政党等」という。)において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、その日の翌日から起算して二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。

2 前項の規定による登記の申請書には、前条第二項各号に掲げる事項の変更があったことを証する代表権を有する者の記名した書面(代表権を有する者の変更があった場合には、他に代表権を有する者があるときは当該変更があったことを証するその者の記名押印した書面とし、他に当該書面を作成することができる代表権を有する者がないときは当該変更があったことを証する代表権を有していた者及び代表権を有するに至った者の記名押印した書面とする。)を添付しなければならない。

第7条の2

(変更の登記)

政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律の全文・目次(平成六年法律第百六号)

第7条の2 (変更の登記)

第4条第1項の規定による法人である政党(当該政党が第3条第1項各号のいずれにも該当しない政治団体となった場合における当該政治団体(第12条第1項の規定により法人でなくなったものを除く。)を含む。以下「法人である政党等」という。)において前条第2項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、その日の翌日から起算して二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。

2 前項の規定による登記の申請書には、前条第2項各号に掲げる事項の変更があったことを証する代表権を有する者の記名した書面(代表権を有する者の変更があった場合には、他に代表権を有する者があるときは当該変更があったことを証するその者の記名押印した書面とし、他に当該書面を作成することができる代表権を有する者がないときは当該変更があったことを証する代表権を有していた者及び代表権を有するに至った者の記名押印した書面とする。)を添付しなければならない。

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