政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 第八条
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
平成六年法律第百六号
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、法人である政党等について準用する。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律の全文・目次(平成六年法律第百六号)
第8条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第48号)第4条及び第78条の規定は、法人である政党等について準用する。