政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 第六条
(届出に関する説明聴取等)
平成六年法律第百六号
中央選挙管理会は、前条第一項の規定による届出書若しくは当該届出書に併せて提出する文書(以下「届出書等」という。)に形式上の不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、当該届出書等を提出した者に対して、説明を求め、又は当該届出書等の訂正を命ずることができる。
(届出に関する説明聴取等)
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律の全文・目次(平成六年法律第百六号)
第6条 (届出に関する説明聴取等)
中央選挙管理会は、前条第1項の規定による届出書若しくは当該届出書に併せて提出する文書(以下「届出書等」という。)に形式上の不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、当該届出書等を提出した者に対して、説明を求め、又は当該届出書等の訂正を命ずることができる。