政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 第十条
(解散)
平成六年法律第百六号
法人である政党等は、任意に解散することができる。
2 法人である政党等は、前項の場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、解散する。 一 党則等で定める解散の事由が発生したとき。 二 目的の変更その他により政治団体でなくなったとき。
3 法人である政党等が解散したときは、その日の翌日から起算して二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。この場合においては、解散の旨、その事由及びその年月日を登記しなければならない。
4 前項の規定による登記の申請書には、解散の事由の発生を証する代表権を有する者の記名した書面を添付しなければならない。