天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令 第一条
(果樹等の栽培面積)
平成六年政令第三百六十五号
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める面積は、果樹、茶樹又は桑樹のそれぞれにつき、五アールとする。
(果樹等の栽培面積)
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令の全文・目次(平成六年政令第三百六十五号)
第1条 (果樹等の栽培面積)
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める面積は、果樹、茶樹又は桑樹のそれぞれにつき、五アールとする。