天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令

平成六年政令第三百六十五号

第一条

(果樹等の栽培面積)

天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める面積は、果樹、茶樹又は桑樹のそれぞれにつき、五アールとする。

第二条

(農機具、漁具及び漁船の範囲)

法第二条第四項の政令で定める農機具は、購入価額が十二万円以下の農機具とする。

2 法第二条第四項の政令で定める漁具は、漁網綱、はぜ、えり、やな及びかごとする。

3 法第二条第四項の政令で定める漁船は、総トン数五トン未満の漁船とする。

第三条

(経営資金の貸付限度額)

法第二条第四項第一号の政令で定めるところにより算出される額は、同条第一項の市町村長が認定する損失額に、次の各号に掲げる貸付けの区分に応じ、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。 一 果樹栽培者(その行う農業について、果樹の栽培を主な業務とし、かつ、法第二条第一項の市町村長が認定する損失額のうち果樹の栽培に係る部分がその百分の五十以上である被害農業者をいう。以下同じ。)に果樹の栽培に必要な資金として貸し付けられる場合及び家畜等飼養者(家畜又は家きんの飼養を主な業務とする被害農業者をいう。以下同じ。)に家畜又は家きんの購入又は飼養に必要な資金として貸し付けられる場合百分の五十五 二 被害農業者に貸し付けられる場合であって前号に該当する場合以外の場合及び被害林業者に貸し付けられる場合百分の四十五 三 被害漁業者に漁船の建造若しくは取得に必要な資金又は漁具の購入資金として貸し付けられる場合百分の八十 四 被害漁業者に貸し付けられる場合であって前号に該当する場合以外の場合百分の五十

2 法第二条第一項の規定により指定された天災による災害が激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「激甚災害法」という。)第二条第一項の規定により激甚災害として指定され、同条第二項の規定により当該災害に対して適用すべき措置として激甚災害法第八条第一項に規定する措置が指定された場合(以下「激甚災害に指定された場合」という。)における同項の政令で定める都道府県(以下「激甚災害法適用都道府県」という。)の区域に係る法第二条第四項第一号の政令で定めるところにより算出される額は、前項の規定にかかわらず、同条第一項の市町村長が認定する損失額に、次の各号に掲げる貸付けの区分に応じ、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。 一 果樹栽培者に果樹の栽培に必要な資金として貸し付けられる場合、家畜等飼養者に家畜又は家きんの購入又は飼養に必要な資金として貸し付けられる場合及び被害漁業者に漁船の建造若しくは取得に必要な資金又は漁具の購入資金として貸し付けられる場合百分の八十 二 前号に該当する場合以外の場合百分の六十

3 法第二条第四項第一号(激甚災害法第八条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条及び第五条において同じ。)の政令で定める額は、別表第一のとおりとする。

第四条

(法第二条第四項第一号の政令で定める資金)

法第二条第四項第一号の政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。 一 果樹の栽培に必要な資金(果樹栽培者に対して貸し付けられるものに限る。) 二 家畜又は家きんの購入又は飼養に必要な資金(家畜等飼養者に対して貸し付けられるものに限る。) 三 水産動植物の養殖又は漁船の建造若しくは取得に必要な資金

第五条

(法第二条第四項第一号の政令で定める法人)

法第二条第四項第一号の政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 一 農事組合法人 二 森林組合 三 生産森林組合 四 漁業協同組合 五 漁業生産組合 六 前各号に掲げる法人のほか、農業、林業又は漁業を主な業務とする法人で農林水産大臣の定めるもの

第六条

(経営資金の償還期限)

法第二条第四項第二号(激甚災害法第八条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める期限は、別表第二のとおりとする。

第七条

(経営資金の償還期限の特例措置が適用される資金)

激甚災害法第八条第一項の規定により読み替えて適用する法第二条第四項第二号の政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。 一 被害農業者で激甚災害法適用都道府県の区域内において農業を営むもののうち、その行う農業について、果樹の栽培を主な業務とし、かつ、法第二条第一項の規定により指定された天災によりその栽培する果樹の百分の三十以上が損傷し、枯死し、又は流失したため果樹の植栽を必要とするに至った者に当該果樹の植栽に必要な資金として貸し付けられる資金 二 特別被害農業者で激甚災害法適用都道府県の区域内のうち法第二条第五項第一号の特別被害地域内において農業を営むもの、特別被害林業者で激甚災害法適用都道府県の区域内のうち同項第二号の特別被害地域内において林業を営むもの又は特別被害漁業者で激甚災害法適用都道府県の区域内のうち同項第三号の特別被害地域内に住所を有するものに貸し付けられる資金(前号に掲げる資金を除く。) 三 被害農業者若しくは被害林業者で激甚災害法適用都道府県の区域内において農業若しくは林業を営むもの又は被害漁業者で激甚災害法適用都道府県の区域内に住所を有するもののうち、既に経営資金の貸付けを受け、その償還を行っている者に貸し付けられる資金(前二号に掲げる資金を除く。) 四 被害農業者で激甚災害法適用都道府県の区域内において農業を営むもののうち、果樹栽培者又は家畜等飼養者に果樹の栽培に必要な資金又は家畜若しくは家きんの購入若しくは飼養に必要な資金として貸し付けられる資金(前三号に掲げる資金を除く。) 五 被害漁業者で激甚災害法適用都道府県の区域内に住所を有するものに水産動植物の養殖に必要な資金として貸し付けられる資金(第二号及び第三号に掲げる資金を除く。)

第八条

(経営資金の償還に充てるために必要な資金の額)

法第二条第六項の政令で定める額は、第五条各号に掲げる法人に貸し付けられる場合は五百万円、その他の場合は百万円とする。

第九条

(事業資金の貸付限度額)

法第二条第三項の規定により指定された天災による災害が激甚災害法第二条第一項の規定により激甚災害として指定され、同条第二項の規定により当該災害に対して適用すべき措置として激甚災害法第八条第二項に規定する措置が指定された場合における同項の規定により読み替えて適用する法第二条第八項の政令で定める額は、五千万円(同項に規定する連合会に貸し付けられる場合は、七千五百万円)とする。

第十条

(法第三条第一項第五号の政令で定める組合)

法第三条第一項第五号の政令で定める組合は、農業協同組合、森林組合及び漁業協同組合であって、繰越損失金があるもの並びに農業協同組合連合会、森林組合連合会又は漁業協同組合連合会(以下「連合会」と総称する。)及び農林中央金庫その他の金融機関からのその組合の借入金の総額(経営資金の貸付けに充てるための資金を連合会又は農林中央金庫その他の金融機関から借り入れようとする場合におけるその借入金の額を含む。)が連合会及び農林中央金庫その他の金融機関へのその組合の預金の総額を超えるものとする。

第十一条

(損失としない期間)

法第三条第三項の政令で定める期間は、三月とする。

第十二条

(都道府県が処理する事務)

法第七条第一項の規定による農林水産大臣の権限に属する事務のうち、同項の組合又は連合会で都道府県の区域の全部又は一部をその地区とするものに係るものは、当該都道府県知事が行うこととする。ただし、当該組合若しくは連合会が法第三条第二項各号の契約事項に違反する疑いがあると認めるとき又は都道府県知事から要請があったときは、農林水産大臣が自らその権限に属する事務を行うことを妨げない。

2 都道府県知事は、前項本文の規定に基づき法第七条第一項の規定により報告を徴し、又は立入検査をした場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

第二十条

(天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)

この政令の施行前に第四十一条の規定による改正前の天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令第十二条の規定により権限を委任された都道府県知事が整備法第二百七十四条の規定による改正前の天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号)第七条第一項の規定により報告を徴し、又は立入検査をした場合については、第四十一条の規定による改正後の天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令第十二条第二項の規定は、適用しない。