天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令 第三条

(経営資金の貸付限度額)

平成六年政令第三百六十五号

法第二条第四項第一号の政令で定めるところにより算出される額は、同条第一項の市町村長が認定する損失額に、次の各号に掲げる貸付けの区分に応じ、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。 一 果樹栽培者(その行う農業について、果樹の栽培を主な業務とし、かつ、法第二条第一項の市町村長が認定する損失額のうち果樹の栽培に係る部分がその百分の五十以上である被害農業者をいう。以下同じ。)に果樹の栽培に必要な資金として貸し付けられる場合及び家畜等飼養者(家畜又は家きんの飼養を主な業務とする被害農業者をいう。以下同じ。)に家畜又は家きんの購入又は飼養に必要な資金として貸し付けられる場合百分の五十五 二 被害農業者に貸し付けられる場合であって前号に該当する場合以外の場合及び被害林業者に貸し付けられる場合百分の四十五 三 被害漁業者に漁船の建造若しくは取得に必要な資金又は漁具の購入資金として貸し付けられる場合百分の八十 四 被害漁業者に貸し付けられる場合であって前号に該当する場合以外の場合百分の五十

2 法第二条第一項の規定により指定された天災による災害が激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「激甚災害法」という。)第二条第一項の規定により激甚災害として指定され、同条第二項の規定により当該災害に対して適用すべき措置として激甚災害法第八条第一項に規定する措置が指定された場合(以下「激甚災害に指定された場合」という。)における同項の政令で定める都道府県(以下「激甚災害法適用都道府県」という。)の区域に係る法第二条第四項第一号の政令で定めるところにより算出される額は、前項の規定にかかわらず、同条第一項の市町村長が認定する損失額に、次の各号に掲げる貸付けの区分に応じ、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。 一 果樹栽培者に果樹の栽培に必要な資金として貸し付けられる場合、家畜等飼養者に家畜又は家きんの購入又は飼養に必要な資金として貸し付けられる場合及び被害漁業者に漁船の建造若しくは取得に必要な資金又は漁具の購入資金として貸し付けられる場合百分の八十 二 前号に該当する場合以外の場合百分の六十

3 法第二条第四項第一号(激甚災害法第八条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条及び第五条において同じ。)の政令で定める額は、別表第一のとおりとする。

第3条

(経営資金の貸付限度額)

天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令の全文・目次(平成六年政令第三百六十五号)

第3条 (経営資金の貸付限度額)

法第2条第4項第1号の政令で定めるところにより算出される額は、同条第1項の市町村長が認定する損失額に、次の各号に掲げる貸付けの区分に応じ、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。 一 果樹栽培者(その行う農業について、果樹の栽培を主な業務とし、かつ、法第2条第1項の市町村長が認定する損失額のうち果樹の栽培に係る部分がその百分の五十以上である被害農業者をいう。以下同じ。)に果樹の栽培に必要な資金として貸し付けられる場合及び家畜等飼養者(家畜又は家きんの飼養を主な業務とする被害農業者をいう。以下同じ。)に家畜又は家きんの購入又は飼養に必要な資金として貸し付けられる場合百分の五十五 二 被害農業者に貸し付けられる場合であって前号に該当する場合以外の場合及び被害林業者に貸し付けられる場合百分の四十五 三 被害漁業者に漁船の建造若しくは取得に必要な資金又は漁具の購入資金として貸し付けられる場合百分の八十 四 被害漁業者に貸し付けられる場合であって前号に該当する場合以外の場合百分の五十

2 法第2条第1項の規定により指定された天災による災害が激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「激甚災害法」という。)第2条第1項の規定により激甚災害として指定され、同条第2項の規定により当該災害に対して適用すべき措置として激甚災害法第8条第1項に規定する措置が指定された場合(以下「激甚災害に指定された場合」という。)における同項の政令で定める都道府県(以下「激甚災害法適用都道府県」という。)の区域に係る法第2条第4項第1号の政令で定めるところにより算出される額は、前項の規定にかかわらず、同条第1項の市町村長が認定する損失額に、次の各号に掲げる貸付けの区分に応じ、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。 一 果樹栽培者に果樹の栽培に必要な資金として貸し付けられる場合、家畜等飼養者に家畜又は家きんの購入又は飼養に必要な資金として貸し付けられる場合及び被害漁業者に漁船の建造若しくは取得に必要な資金又は漁具の購入資金として貸し付けられる場合百分の八十 二 前号に該当する場合以外の場合百分の六十

3 法第2条第4項第1号(激甚災害法第8条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条及び第5条において同じ。)の政令で定める額は、別表第一のとおりとする。

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