天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令 第九条

(事業資金の貸付限度額)

平成六年政令第三百六十五号

法第二条第三項の規定により指定された天災による災害が激甚災害法第二条第一項の規定により激甚災害として指定され、同条第二項の規定により当該災害に対して適用すべき措置として激甚災害法第八条第二項に規定する措置が指定された場合における同項の規定により読み替えて適用する法第二条第八項の政令で定める額は、五千万円(同項に規定する連合会に貸し付けられる場合は、七千五百万円)とする。

第9条

(事業資金の貸付限度額)

天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令の全文・目次(平成六年政令第三百六十五号)

第9条 (事業資金の貸付限度額)

法第2条第3項の規定により指定された天災による災害が激甚災害法第2条第1項の規定により激甚災害として指定され、同条第2項の規定により当該災害に対して適用すべき措置として激甚災害法第8条第2項に規定する措置が指定された場合における同項の規定により読み替えて適用する法第2条第8項の政令で定める額は、五千万円(同項に規定する連合会に貸し付けられる場合は、七千五百万円)とする。