天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令 第五条
(法第二条第四項第一号の政令で定める法人)
平成六年政令第三百六十五号
法第二条第四項第一号の政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 一 農事組合法人 二 森林組合 三 生産森林組合 四 漁業協同組合 五 漁業生産組合 六 前各号に掲げる法人のほか、農業、林業又は漁業を主な業務とする法人で農林水産大臣の定めるもの
(法第二条第四項第一号の政令で定める法人)
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令の全文・目次(平成六年政令第三百六十五号)
第5条 (法第二条第四項第一号の政令で定める法人)
法第2条第4項第1号の政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 一 農事組合法人 二 森林組合 三 生産森林組合 四 漁業協同組合 五 漁業生産組合 六 前各号に掲げる法人のほか、農業、林業又は漁業を主な業務とする法人で農林水産大臣の定めるもの