天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令 第八条
(経営資金の償還に充てるために必要な資金の額)
平成六年政令第三百六十五号
法第二条第六項の政令で定める額は、第五条各号に掲げる法人に貸し付けられる場合は五百万円、その他の場合は百万円とする。
(経営資金の償還に充てるために必要な資金の額)
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令の全文・目次(平成六年政令第三百六十五号)
第8条 (経営資金の償還に充てるために必要な資金の額)
法第2条第6項の政令で定める額は、第5条各号に掲げる法人に貸し付けられる場合は五百万円、その他の場合は百万円とする。